要介護状態(要介護2以上の状態)となり、30日を超えて継続した場合、介護一時金額の全額をお支払いします。
ケガの治療を目的として入院された場合に保険金をお支払いします。日帰り入院も対象です。
ケガにより亡くなられた場合に保険金をお支払いします。
傷害後遺障害保険金対象外特約がセットされているため、傷害後遺障害保険金をお支払いしません。
傷害部位症状別保険金は、下記の金額をお支払いをいたします。
①治療日数が1日以上で、かつ、5日未満の場合:傷害部位症状別保険金額
②治療日数が5日以上の場合:傷害部位症状別保険金額にケガの部位・症状別に定められた係数を乗じた金額
生活サポート一時金は、日常生活に与える影響が大きい下肢(足指を含みません。)の「骨折」・「脱臼」に対し、保険金をお支払いします。
医師によりがんと診断され治療を開始した場合に保険金をお支払いします。初期のがん(上皮内がん)も減額なく保険金をお支払いします。
がんの治療を目的として入院された場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。※正式な保険金名称は「疾病入院保険金」ですが、「がんのみ補償特約」がセットされているため、便宜上「がん入院保険金」と表示しています。
がんの治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。※正式な保険金名称は「疾病手術院保険金」ですが、「がんのみ補償特約」がセットされているため、便宜上「がん手術保険金」と表示しています。
がんの治療を目的として放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。※正式な保険金名称は「疾病放射線治療保険金」ですが、「がんのみ補償特約」がセットされているため、便宜上「がん放射線治療保険金」と表示しています。
がん入院保険金をお支払いする場合で、退院した翌日から起算し180日以内に通院された場合に保険金をお支払いします。※正式な保険金名称は「疾病通院保険金」ですが、「がんのみ補償特約」がセットされているため、便宜上「がん通院保険金」と表示しています。
がんの治療を目的として、継続して14日以上入院されたのちに退院された場合等に保険金をお支払いします。※正式な保険金名称は「疾病退院時一時金」ですが、「がんのみ補償特約」がセットされているため、便宜上「がん退院時一時金」と表示しています。
病気の治療を目的として入院した場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。
病気の治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。
病気の治療を目的として、継続して14日以上入院されたのちに退院された場合等に保険金をお支払いします。
病気の治療を目的として放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。
ケガまたは病気の治療のために、日本国内の病院において先進医療を受けられた場合に保険金をお支払いします。先進医療は厚生労働大臣により定められ、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。※医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
ケガの治療を目的として入院された場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。
ケガの治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。
ケガの治療を目的として通院された場合に保険金をお支払いいたします。
被保険者本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故や、日常生活に起因する偶然な事故で、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合、または日本国内で誤って線路に立入り、被保険者が軌道上を走行する陸上の乗用具の運行不能について法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合や後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が発生した場合に保険金をお支払いします。
(*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ・衣類・レジャー用品等)をいいます。補償対象外となる携行品については、「補償対象外となる『主な携行品』」をご参照ください。
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのときも、傷害保険金をお支払いします。
がん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたとき、7大疾病一時金(がん)を回数無制限でお受け取りいただけます。
※7大疾病一時金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。
6大疾病(①急性心筋梗塞・拡張型心筋症、②脳卒中・脳動脈瘤、③糖尿病、④慢性腎不全、⑤肝硬変、⑥高血圧性疾患)で、所定の状態・手術を受けたときや、急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中で1日以上の入院をしたとき等に、7大疾病一時金(6大疾病)を回数無制限でお受け取りいただけます。※7大疾病一時金を複数回お支払いするときは、その原因が新たに生じていることが要件となります。
がん(上皮内新生物を含む)と診断確定されたときに、一時金をお受け取りいただけます。
がん(上皮内新生物を含む)の治療を目的として、所定の治療(1日以上の入院、手術、抗がん剤治療、放射線治療)を受けたときに、治療を受けた月ごとにがん治療給付金をお受け取りいただけます。
入院給付金が支払われる入院を開始したときに、入院給付金日額に所定の給付倍率を乗じた金額をお受け取りいただけます。
入院給付金が支払われる入院の退院後180日以内に通院をしたときに、通院日数にかかわらず通院一時金をお受け取りいただけます。
7大疾病(①がん(上皮内新生物を含む)、②急性心筋梗塞・拡張型心筋症、③脳卒中・脳動脈瘤、④糖尿病、⑤慢性腎不全、⑥肝硬変、⑦高血圧性疾患)で、所定の状態・手術を受けたときや、急性心筋梗塞、拡張型心筋症、脳卒中で1日以上の入院をしたとき等に、7大疾病初回一時金をお受け取りいただけます。
病気やケガで1日以上入院したときに、入院日数に応じた給付金をお受け取りいただけます。日帰り入院から保障します。
所定の手術・放射線治療を受けたときに、1回につき入院給付金日額に所定の給付倍率を乗じた金額をお受け取りいただけます。
病気やケガで1日以上入院したときに、入院日数に応じた給付金をお受け取りいただけます。日帰り入院から保障します。
入院給付金日額の通算限度には、入院原因によって次の通り異なります。
手術給付金所定の手術を受けたときに、1回につき、「入院給付金日額×所定の給付倍率(5倍~40倍)」をお受け取りいただけます。
放射線治療給付金所定の放射線治療・温熱療法を受けたときに、1回につき、「入院給付金日額×10倍」をお受け取りいただけます。
所定の先進医療による療養を受けたときに、先進医療給付金として先進医療にかかる技術料と同額をお受け取りいただけます。さらに、先進医療見舞金として1回の療養につき先進医療給付金の10%相当額をお受け取りいただけます。