※親介護・医療・がんの保険料は5歳きざみの年令区分ごとに設定(例えば40歳~44歳が同じ保険料となります。)されており、保険期間の開始時点の満年令により保険料が決まります。更新の際に年令区分が変わる場合(例:30歳・35歳・40歳・45歳等)は保険料が変わる場合があります。
医師により公的介護制度で要介護2以上と診断され、診断された日からその日を含めて30日を超えて要介護状態が継続した場合、介護一時金額の全額を支払います。
ケガの治療を目的として入院した場合に保険金をお支払いします。日帰り入院も対象です。
ケガにより亡くなられた場合に保険金をお支払いします。
部位症状別保険金は、下記の金額をお支払いをいたします。
①治療日数が1日以上で、かつ、5日未満の場合:部位症状別保険金額
②治療日数が5日以上の場合:部位症状別保険金額にケガの部位・症状別に定められた係数を乗じた金額
生活サポート一時金とは、日常生活に与える影響が大きい足の「骨折」・「脱臼」に対し、保険金をお支払いします。
医師によりがんと診断された場合に保険金をお支払いします。初期のがん(上皮内がん)も減額なく保険金をお支払いします。なお、がん診断保険金は、契約ががん診断保険金初年度契約である場合において、がん診断時が補償開始からその日を含めて90日が経過した日の翌日の午前0時より補償の対象となります。
がんの治療を目的として入院した場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。
がんの治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。
がんの治療を目的として放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。
がん入院保険金をお支払いする場合で、退院した翌日から起算し180日以内に通院された場合に保険金をお支払いします。
がんの治療を目的として、継続して14日以上入院したのちに退院された場合等に保険金をお支払いします。
病気の治療を目的として入院した場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。
病気の治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。
病気の治療を目的として、継続して14日以上入院したのちに退院された場合等に保険金をお支払いします。
病気の治療を目的として放射線治療を受けられた場合に保険金をお支払いします。
病気の治療のために、日本国内の病院において先進医療を受けられた場合に保険金をお支払いします。厚生労働大臣により定められる先進医療は、医療技術ごとに医療機関・適応症等が限定されています。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
※医療技術・医療機関・適応症等は随時見直しが行われます。そのため、ご契約時点では先進医療に該当する医療技術・医療機関・適応症等であっても、その後の見直しにより、治療を受けた時点で先進医療に該当しない場合、先進医療給付金のお支払対象外となります。
ケガの治療を目的として入院した場合に保険金をお支払いします。日帰り入院もお支払いの対象となります。
ケガの治療を目的として手術をされた場合に保険金をお支払いします。
傷害入院保険金をお支払いする場合で、退院した翌日から起算し180日以内に通院された場合に保険金をお支払いします。
次の偶然な事故により、他人の生命または身体を害したり、他人の物を壊したりして、法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
①本人の居住の用に供される住宅(*)の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
(*)敷地内の動産および不動産を含みます。
事故によるケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合や後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。
偶然な事故(盗難・破損・火災など)により、携行品(*)に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
(*)「携行品」とは、被保険者が住宅(敷地を含みます。)外において携行している被保険者所有の身の回り品(カメラ・衣類・レジャー用品等)をいいます。補償対象外となる携行品については、「補償対象外となる『主な携行品』」をご参照ください。
地震もしくは噴火またはこれらを原因とする津波によるケガのときも、傷害保険金をお支払いします。